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障害のある学生の方へ
障害者就業を支援する
制度や仕組みについて
障害のある方が実際に働く際にはさまざまな支援制度や支援機関などを利用することができます。こうした制度があることを知っておくことは、就職活動をするうえでも大いに役立ちます。
まず知っておきたいのが、各企業が行う障害者採用への取り組みです。近年ではさまざまな制度を設けて積極的に障害者採用を推進する企業が増えています。同時に企業の積極的な採用によって、設備面のバリアフリーはもちろん、障害の内容や特性に合わせた配慮やサポート体制の整備が進んでいます。
障害者雇用率制度について
国や地方自治体、民間企業が障害者採用を推進するうえで、大きな役割を果たしているのが「障害者の雇用の促進等に関する法律」で定められている「障害者雇用率制度」です。同制度では国や地方自治体、従業員が一定数以上いる民間企業を対象に、常用労働者のうち障害者をどのくらいの割合で雇う必要があるか基準を定めています。これが「法定雇用率」と呼ばれるもので、5年をめどに見直され、2021年3月1日からは民間企業が2.3%、国や地方公共団体等が2.6%、都道府県等の教育委員会が2.5%に引き上げられました。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
---|---|---|
旧 法定 雇用率 |
現行 | |
民間企業 |
2.2% ▶ | 2.3% |
国 ・ 地方公共団体 |
2.5% ▶ | 2.6% |
都道府県等 の 教育委員会 |
2.4% ▶ | 2.5% |
「障害者手帳」について
障害者枠の求人に応募する場合には、「障害者手帳」を取得する必要があります。
就職活動を行うにあたって、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」について理解しておきましょう。
身体障害者手帳 | 身体障害のある人が各種支援を受けられる手帳です。 「身体障害者福祉法」の「身体障害者障害程度等級表」によって等級が定められています。 |
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療育手帳 | 知的障害のある人が療育、援護を受けられることを目的につくられた手帳です。 都道府県ごとに名前が異なリ、「愛の手帳」や「みどリの手帳」と呼ばれることもあります。 |
精神障害者保健福祉手帳 | 精神障害や発達障害の人が各種支援を受けられる手帳です。 有効期間は認定されてから2年となっていますので、2年ごとに更新手続きが必要になります。 |
各種手帳を取得するには?
お住まいの市区町村の申請窓口(福祉事務所、福祉センター等)に相談してください。
「障害者手帳」を利用して就職活動中または予定の方をはじめ、障害を開示するするかしないか迷っている方、そもそも自分が該当するかどうかわからない方、一般的な採用との違いについて知りたい方は、キャリアセンターにご相談ください。
公的な支援機関の窓口を活用しよう
障害のある方が就業できるように国や地方自治体では各種支援組織を運営しています。
その中でも幅広い活動を通して支援しているのが「ハローワーク」「地域障害者職業センター」「障害者就業・生活支援センター」です。
ハローワーク 【各地域にある厚労省の出先機関】 |
ハローワークでは就職を希望する障害のある方の求職登録を行い、専門の職員や職業相談員が障害内容や適性、希望職種に応じてきめ細やかな職業相談などを行ってくれます。 |
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地域障害者職業 センター 【都道府県で設置している機関】 |
障害者職業カウンセラーや配置型ジョブコーチなどを派遣して、障害のある方の就業に関するアドバイスを行っています。 |
障害者職業・生活支援センター 【全国に約330ある地域密着型機関】 |
市町村レベルで設置された機関で、障害のある方の就業および生活の双方をサポートしています。 就業に関しては「就労支援員」が在籍し、課題に応じて就職活動の支援や職業訓練支援などを行っています。 |